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環境用語辞典
Q.自動車リサイクル法 |
自動車リサイクル法とは、2005年1月から施行された自動車リサイクルをメーカー、消費者に義務付ける法律で、「循環型社会形成推進法」の理念に基づき制定。
<自動車リサイクル法の概要> 使用済自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律。現状のリサイクルの障害となっている部分について、自動車メーカーがリサイクルの責任を果たすこととなる。 ・エアコンの冷媒として使われており、大気放出されると地球環境を破壊する「フロン類」 ・爆発性があって処理の難しい「エアバッグ類」 ・使用済自動車から有用資源を回収した後に残る大量の「シュレッダーダスト」 の3つについて自動車メーカーがリサイクルすることになる。
<自動車リサイクル法の料金について>
リサイクル料金は、自動車メーカーが定め、公表致する。リサイクル料金は、使用者が負担する。 支払い時期は、新車の場合は「新車登録時」に、既販車の場合は「法施行後の最初の車検時」に、車検前に廃車される場合は「廃棄時」になる。料金は自動車リサイクル法に規定された資産管理法人([財]自動車リサイクル促進センター)が管理・運用する。 |
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